社会人対象の新たな給付制度「専門実践教育訓練給付金制度」
~キャリアアップ・転職を考えている社会人に国が支援します~
中部地区医師会立ぐしかわ看護専門学校は、平成27年1月30日に
「専門実践教育訓練講座」として厚生労働大臣の指定を受けました。
専門実践教育訓練給付制度とは
雇用保険の一般被保険者(現職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定した講座(本校も対象)を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合が公共職業安定所(ハローワーク)から支給される制度です。
支給対象者は
1.初めて教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)を受ける方
受講日(本校では入学式日)までに、通算2年以上の雇用保険被保険者期間を有している方。
2.2回目以降として教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)を受ける方
前回(過去)の受講開始日以降から今回の受講開始日の前までに3年以上被保険者として経過していること。
※支給対象者となるかどうか解らない方は、公共職業安定所(ハローワーク)にてご確認ください。
支給額は
1.教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額が支給。
2.受講修了日の翌日から起算して1年以内に資格取得し、かつ一般被保険者として雇用された場合は20%が追加支給となります。
申込期限
受講開始日(本校では入学式日)の1ヶ月前までに、公共職業安定所(ハローワーク)にて所定の手続きを終えておく必要があります。
※本校の試験の都合上1ヶ月前までに手続きを終えれない場合は、事前に公共職業安定所(ハローワーク)にご確認ください。
お問い合せ先
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付制度)の詳しい情報・手続きについては、お住まいの地域を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合せください。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
ご参考
ハローワークHP「教育訓練給付制度」※「専門実践教育訓練給付金について」ご参照
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
厚生労働省HP「仕事のスキルアップ・資格取得を目指す方へ(専門実践教育訓練)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058556.html
よくある質問Q&A
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077164.html
教育訓練支援給付金について
昼間通学制の専門実践教育訓練を受講している等一定の要件を満たしている者が失業状態にある場合に、雇用保険の基本手当の日額の80%に相当する額を支給するものです。
※専門実践訓教育訓練の給付金を受給している方が対象です。
※詳しい情報・手続きについては、お住まいの地域に管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
明示書
1 file(s) 501.90 KB各種専門実践教育訓練に係る証明書について…
種 類 | 支給単位期間 | 受取期間 | 一緒に受取る書類 |
教育訓練支援給付金 | 本人の支給単位期間の 2ヶ月毎 | 支給単位期間の翌日から
1週間以降から3週間までに受取お願いします。 |
無 |
受講証明書 | 受講開始日 ~ 6ヶ月毎 | ・領収書
・様式第33号の2の4 |
|
修了証明書 | 受講開始日 ~ 修了日迄 | ・領収書
・様式第33号の2の5 |
※土日、祝日、学校指定休校日の際は、休日明け受取になります。